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路地倫太郎

完全義務化間近!2021年4月1日から開始の『価格の総額表示』準備はできていますか?

更新日:2021年4月16日


この記事は5分で読めますので、ぜひ参考にしてみて下さい。


◆この記事は飲食店関係者様におすすめの記事です。


 ✔ 飲食店経営者

 ✔ 飲食店店長

 ✔ 飲食店業界マ―ティング担当者

 ✔ 広報担当者

 ✔ WEB担当者

✔ 販促担当者


飲食店経営者の皆様、2021年4月1日より消費税額を含む総額表示が義務付けられるのはご存じでしょうか?


消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者が対象ですが、飲食店も例外ではありません!

今回は飲食店で特に注意する事項などをまとめてご紹介いたします。


「簡単」にできる効果的な飲食店の集客アイディアを知りたい飲食店様は、

  こちらの記事を参照下さい。

飲食店集客方法のまとめ資料


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目次

 

1. 『消費税額を含む総額表示』とは


「総額表示」とは、


消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額 (地方消費税額を含みます) を含めた価格を表示することをいいます。(国税庁HPより)”


実は、2004年4月から消費税法において「消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には税込価格を表示すること」=「総額表示」が義務付けられていましたのはご存じでしょうか?


しかし、2014年4月及び2019年10月に二度の消費税引き上げが決まり、総額表示のままでは増税のたびに値札や印刷物などを訂正する作業とコストが発生することが想定されたため、2021年3月31日までの間は「消費税転嫁対策特別措置法」によって、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば,「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられていました。


そして、上記の特別措置が2021年3月31日をもって終了し2021年4月1日より必ず消費税額を含む総額表示が再度義務化されるのです。



2. 総額表示義務化へ向けた準備


「総額表示」に対応していないと、来店客にいらぬ誤解を与えてトラブルにもなりかねないので早めに対応しておきたいですね。


飲食店 チェックポイント

  • 店内メニュー表

  • 店内ポップ、チラシ、看板などの販促物

  • グルメサイト(食べログ、ぐるなび、ホットペッパー など)

  • ホームページ(店舗ホームページ、ECサイト など)

  • ダイレクトメールや広告

など


なお、「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものなので、レジシステムの変更等を義務付けるものではありません。


あくまでも、お客様に商品の販売やサービス提供にあたり、価格の誤認を与える表示形式は認められないということです。



3. 価格表示の方法


対象となる表示媒体は商品本体へ記載される価格、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

※口頭による価格の提示は、これに含まれません。


これまでの価格表示 

 ・10,000円(税抜)

 ・10,000円+税

 ・10,000円(本体価格)


2021年4月1日以降「総額表示」

 ・11,000円

 ・11,000円(税込)

 ・11,000円(税抜価格10,000円)

 ・11,000円(うち消費税額等1,000円)

 ・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

 ・10,000円(税込価格11,000円)


支払総額である「11,000円」さえ表示されていれば「税抜価格」や「消費税額等」が記載されていても問題ありません。


なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。



4. イートイン(店内飲食)とテイクアウト(お持ち帰り) の価格表示


イートイン(店内飲食)とテイクアウト(お持ち帰り)両方のサービスを提供している場合は、軽減税率の関係でイートインが10%、テイクアウトが8%と税率が変わってきます。


テイクアウトはしておらず、イートインのみの場合は、下記2つの方法のうち、どちらかで対応すれば問題ありません。


税込み価格を表示

②税抜き価格と税込み価格を表示


しかし、イートインとテイクアウトの両方のサービスを提供している場合は、価格表示に注意が必要です。


このような場合の価格表示の方法については、消費者庁等から公表されている「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」に示されており、例えば、以下の方法があります。


異なる税込価格を設定する場合

 ・イートインとテイクアウト両方の税込価格を表示

 ・テイクアウトの税込価格を表示し、イートインは価格が異なることを明記 (逆も可)

税込価格を統一する場合

 ・持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示



5. グルメサイトのページも要確認!


食べログ、ホットペッパー、ぐるなび等グルメサイトの価格も全て総額表示に変更する必要があります。


トラブルを避けるためにも正しい金額で表示できているか確認しておいた方が安心です。


また、現在税抜価格で記載しているコースやお料理、ドリンクなど価格はもちろんですが、店舗TOPページや説明文にもお料理の価格を掲載している場合は確認をしましょう。



6. 総額表示にしない場合の罰則は?


2021年3月現在、「総額表示義務」を違反した際の罰則は、定められていません。そのため、価格を総額表示しなくても消費税法違反で処罰はされません。


しかし、価格の総額表示は消費税課税事業者に対して国が定めた義務なので、早めに対応しておくようにしましょう。



7. まとめ


総額表示の完全義務化により、店内の表示だけではなくチラシやインターネット上の情報など、さまざまな変更点が生じます。


変更すべき点を洗い出し、変更漏れのないように準備を進めましょう!



ロジックリンクはこれからも飲食店のためになる記事を配信していきます。

次の記事もお楽しみ下さい。

 

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